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行方市こども課からのお知らせ

【児童手当】制度改正に伴う申請について

令和6年度の制度改正に伴う申請については、令和7年3月末までに申請を行うことで、令和6年10月分から支給可能となります。詳しくはホームページをご覧ください。

 

申請が必要な方

申請対象者手続き名申請期限
高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生)の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方新規認定請求

令和7年3月31日

(郵送の場合は令和7年3月31日必着)

制度改正前の所得上限超過により、児童手当の受給をしていない方
現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(平成14年4月2日から平成18年4月1日生)がおり、支給対象児童と合わせて3人以上養育している方※¹額改定請求

※¹児童の兄姉等を養育していない又は生計費の負担がない場合は対象外です。

※令和7年4月以降に申請をした場合は、申請した翌月分からの支給となりますので、手続きがお済みでない方は、お早目の手続きをお願いいたします。

※制度改正に伴わない申請については従来のとおり、申請した翌月分からの支給となります。

 

申請書は窓口にてご用意しております。

ご不明な点等がございましたらご気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ】

○行方市こども課

 住所 茨城県行方市玉造甲404番地 行方市役所玉造庁舎

 電話 0299-55-0111

※取材時点の情報です。掲載している情報が変更になっている場合がありますので、詳しくは電話等で事前にご確認ください。

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