朝霞・志木・新座・和光の手当・医療制度
朝霞市の医療費の公費負担制度をご紹介します。
子どもの成長にはたくさんの病気や怪我がつきもの。疾病によって公費負担を受けられる制度がありますので、確認しておきましょう。
中学校3年生までは通院及び入院、高校生等(※)は入院のみを対象に、保険診療の一部負担金が助成される制度です。医療費は朝霞地区4市内(朝霞、志木、新座、和光)で、通院受診された場合、原則として窓口払いが不要です。4市以外の通院で受診された医療費、入院費は後から支給申請書で申請することにより支給されます。
※高校生等・・・在学の有無にかかわらず、18歳到達後最初の3月31日を迎えるまでのお子さん(保護者等の被扶養者に限る。)
お問合せ:こども未来課 048-463-2834
精神疾患やてんかん等の治療を受けるとき、通院医療費の自己負担分を10%に軽減する制度です。
※所得に応じた自己負担限度額があります。
お問合せ:障害福祉課 048-463-1598
手術等の外科的な治療により症状の改善が認められる場合に、医療費の一部が給付されます。
※所得に応じた自己負担限度額があります。また、所得制限により受けられない場合があります。
お問合せ:障害福祉課 048-463-1598
児童福祉法に基づき、18歳未満の児童の慢性疾病のうち国が指定した疾病の診療にかかる費用等を公費で負担します。
※所得に応じた費用負担があります。
結核のため医師が長期入院を必要と認め、指定医療機関に入院した18歳未満の児童に医療給付及び学習・療養生活に必要な物品が給付されます。
※所得に応じた費用徴収があります。
妊産婦が妊娠中毒症、糖尿病、貧血、産科出血、心疾患等の病気にかかり、母子の安全のために入院が必要な場合、医療費の一部が支給されます。
※病気の内容や所得に応じて制限があります。
お問合せ:朝霞保健所 048-461-0468
母子家庭や父子家庭、または親がいないお子さんを育てている養育者家庭の方に保険診療の一部負担金が助成される制度です。医療費は朝霞地区4市内(朝霞、志木、新座、和光)で、通院受診された場合、原則として窓口払いが不要です。4市以外の通院で受診された医療費、入院費は後から支給申請書で申請することにより支給されます。所得制限などの条件があります。
お問合せ:こども未来課 048-463-2834
こちらのページは「2019あさか子育てガイドブック」より作成しています。