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【物価高騰対策】喜多方市物価高騰支援給付金


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印刷ページ表示 更新日:2026年3月24日更新

令和8年3月24日 情報更新(重要)

基準日の翌日以降に離婚され、新たに世帯主となった方への支給の取扱いを追加しました。

 

令和8年3月19日 情報更新(重要)

令和8年1月15日頃までに国(デジタル庁)に公金受取口座を登録した世帯主に郵送している書類に記載している支給口座の支店名に誤字がありました。
誤字の場合でも支給(振込)に問題はありませんので、公金受取口座への支給を希望される場合は手続き不要です。
 【対象の金融機関】
  会津よつば農業協同組合、会津信用金庫
 【誤字の内容】

  誤 大和支店 正 山都支店

【物価高騰対策】喜多方市物価高騰支援給付金

 長期化している物価高騰の影響による、食料品等の価格高騰に対する市民の負担軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、給付金を支給します。

問い合わせコールセンター

 本給付金に関するお問い合わせはコールセンターまでお電話をお願いします。

 コールセンター電話番号 0120-961-202

 コールセンター対応時間 午前8時30分~午後8時(土曜日、日曜日、祝日を含む)

食料品等価格高騰支援給付金

対象

 令和7年12月31日(基準日)において喜多方市の住民基本台帳に記録されていた方(喜多方市民)

給付金額

 一人当たり5,000円

  ※原則として世帯主の銀行口座へ支給を予定していますが、その他特別な事情がある場合についてはこの限りではありません。

低所得世帯物価高騰支援給付金

対象

 令和7年12月31日(基準日)において喜多方市の住民基本台帳に記録されていた方であり、世帯員全員が令和7年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯

給付金額

 一世帯当たり5,000円

  ※原則として世帯主の銀行口座へ支給を予定していますが、その他特別な事情がある場合についてはこの限りではありません。
  ※令和7年度住民税(市・県民税)について、未申告の方がいる世帯は対象外としております。
   改めて令和7年度住民税申告をすることで、対象となる場合があります。

支給に係るスケジュール及び手続き

1 スケジュール


  ⑴ 申請書等の発送日 初回:令和8年3月16日(郵送のため、お手元に届くまで2日程度を要する場合があります。)
    喜多方市に令和7年中に転入された方や、他市町村課税者の被扶養者である可能性がある方など、
    令和7年度の課税状況を当市が把握できない方がいる世帯については、「低所得世帯物価高騰支援給付金」の対象か否かを
    判定できないため、課税の状況が明らかになり次第発送いたします。そのため、現時点での発送日は未定です。
  ⑵ 支給
    原則毎週金曜日の支給とします。
    初回 令和8年4月17日
     対象者:(1)プッシュ型対象者のうち、令和8年1月1日~令和8年3月17日に世帯員にお亡くなりになられた方がいない世帯
         (2)確認書方式対象者のうち、令和8年4月7日以前に申請が完了(申請内容に不備が無い場合のみ(不備内容を解消
          した場合を含む))し、かつ、当市が令和8年4月7日に予定している口座への振込データの作成までに受付が完了
          した世帯
          ※プッシュ型及び確認書方式の概要については、2の手続きをご覧ください。

2 手続き


​  令和8年1月15日頃までに国(デジタル庁)に公金受取口座を登録した世帯主と登録していない世帯主で市から発送する書類、手続きが異なります。
  ⑴ 令和8年1月15日頃までに国(デジタル庁)に公金受取口座を登録した世帯主の手続き(プッシュ型)
   (1) 市から発送する「喜多方市物価高騰支援給付金のお知らせ」に記載の支給口座(公金受取口座)等を確認
   (2)‐ア 上記(1)のお知らせに記載の支給口座(公金受取口座)への支給で問題ない場合は手続き不要
   (2)‐イ 上記(1)のお知らせに記載の支給口座(公金受取口座)以外の口座へ支給を希望する場合は、
       上記(1)のお知らせに記載している方法により支給口座の変更を手続き(手続き期限:令和8年3月31日)
    ※(2)‐イの場合において、令和8年3月31日まで支給口座の変更手続きを完了しない場合、公金受取口座への支給となります。
    ※令和8年1月1日~令和8年3月17日(「上記(1)のお知らせ」の各世帯への到達予定日(3月18日)の前日)までに
     お亡くなりになられた方(以下、「死亡者」という。)は支給の対象外となります。
     この場合、死亡者が生じた世帯の世帯主への支給を一時留保し、支給に必要な書類(不備通知書)を市から
     4月上旬~中旬(予定)に郵送いたします。

  ⑵ 令和8年1月15日頃までに国(デジタル庁)に公金受取口座を登録していない世帯主の手続き(確認書方式)
   (1) 市から発送する「喜多方市物価高騰支援給付金のご案内」​等を確認
   (2) オンライン又は郵送により給付金の支給を申請(申請期限:令和8年6月30日)
    ※申請期限を過ぎての申請は一切受け付けることができませんので、お早めに申請をお願いします。
    ※令和8年1月1日~申請日の前日までにお亡くなりになられた方(以下、「死亡者」という。)は支給の対象外となります。
     この場合、死亡者が生じた世帯の世帯主への支給を一時留保し、支給に必要な書類(不備通知書)を
     市からメール(オンラインで申請された場合)又は郵送いたします。

基準日の翌日(令和8年1月1日)以降に離婚され、新たに世帯主となった方への支給の取扱い

 基準日現在において、市内在住で結婚されており、かつ、基準日の翌日以降に離婚され新たに世帯主となった方については、市へお申し出いただくことにより、新たな世帯の支給額を算定し、支給に関する書類をお送りいたしますので、該当の場合は電話又は、企画調整課窓口でお申し出ください。
 【該当の一例】
  基準日現在の世帯構成 夫(世帯主)、妻、子
  ーーーー基準日の翌日以降に離婚ーーーー
  離婚後の世帯構成 夫であった方(世帯主) 
           妻であった方(新世帯主)、子 → 申し出により支給の対象

振り込め詐欺にご注意ください

 市から、ATM(現⾦⾃動預払機)の操作をお願いしたり、⽀給のための⼿数料など の振り込みを求めることは、絶対ありません。 不審な電話がかかってきた場合は、警察署に連絡してください。