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インボイス制度の素朴な疑問④ 免税事業者はインボイス制度へどう対応する?

税理士法人 小野寺税務会計事務所

令和5年10月からスタートするインボイス制度は、消費税の免税事業者にも影響があります。インボイス制度では、買手側が仕入税額控除を適用する要件として、売手が発行するインボイス等の保存が必要になります。インボイス等を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に登録した課税事業者に限られ、免税事業者はインボイスを発行することができません。

取引先が課税事業者の場合、取引自体の見直しなどを検討される可能性があります。まずは、事業の業況とともに取引先の意向を確認し、適格請求書発行事業者(課税事業者)になった場合の消費税の納税負担などの影響についても考慮して検討しましょう。

ただし、慌てて適格請求書発行事業者の登録を申請する必要はありません。令和4年中は、その影響を検証する時間に充てても、対応は十分に間に合います。

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消費税のインボイス制度や改正電子帳簿保存法について、動画等で詳しく説明しております。

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    3月、5月以外の月は前半の週の土曜日を休業させていただいております。

0254-22-3497

基本情報

名称税理士法人 小野寺税務会計事務所
フリガナゼイリシホウジン オノデラゼイムカイケイジムショ
住所957-0056 新発田市大栄町2-7-7
アクセスJR新発田駅より徒歩約15分
JR新発田駅より車で約5分
国道7号線新新バイパス新発田ICより車で約10分
電話番号0254-22-3497
ファックス番号0254-26-5202
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駐車場あり
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