都内に本部がある東京圏内のキャンパスに通う学部生・院生の方に以下の支援があります。
就職支援金を申請するためには、以下の全てを満たす必要があります。
| 区分 | 要件 | |
|---|---|---|
| 移住に関して | 移住元 | a 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内の対象大学等(※1)に在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業見込み)も対象とする。 b 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。 |
| 移住先 | a 喜多方市に移住したこと。ただし、地方就職支援金(交通費)については、福島県内に所在する企業等に就職することが内定している場合も対象とする。 b 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。 c 喜多方市に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後にaの内定企業等に就職し、喜多方市に移住する意思を有していること。 | |
| 就業に関して | 就業先 | a 原則、勤務地が福島県内に所在する企業等に、対象大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。 b 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。 c 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。 d 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は、地方就職支援金(移転費)・地方就職支援金(移転費)の対象とならない。 e 地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。 |
| 就業条件等 | a 原則、週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に移住支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。 b 福島県を中心とした勤務を基本とする採用であること。また、喜多方市からの転居が必要となる転勤の可能性がないこと。 c 在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、上記a、bの条件に該当する社員として採用される予定であること。 | |
| その他 | a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 c その他、県又は本市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 d 地方就職支援金(移転費)については、就業先企業から移転費の支払いを受けていないこと。 | |
申請書類を地域振興課までご提出ください。
令和8年度の申請受付期間は、令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月19日(金曜日)までです。
※交通費、移転費の申請期間は、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内。交通費を在学中に申請する場合は、就業開始予定日前1年以内です。
※予算状況により、期限前に受付を終了する場合があります。
以下の場合、支援金を全額返還していただきます。
喜多方市地方就職学生支援事業補助金交付要綱 [PDF/172KB]
様式集 [PDF/494KB]
※各様式のPDFファイルが必要な方は上記よりご確認ください。