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喜多方市の道路施設長寿命化計画


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印刷ページ表示 更新日:2026年3月11日更新

長寿命化修繕​計画

 点検・診断結果に基づき、長寿命化修繕計画を見直し、これまでの対処療法的な維持管理から、予防保全的な維持管理へと政策転換を図り、市民のみなさんが通行する橋の「安全・安心」の確保に努めます。

○橋梁

 道路橋長寿命化修繕計画(個別施設計画)(令和5年3月改定) [PDFファイル/30.69MB]

 道路橋長寿命化修繕計画(個別施設計画)(令和6年3月改定) [PDFファイル/1.01MB]

    道路橋長寿命化修繕計画(個別施設計画)(令和7年1月改定) [PDFファイル/1.01MB]

○トンネル・スノーシェッド

 トンネル・スノーシェッド長寿命化修繕計画(個別施設計画)(令和5年3月改定) [PDFファイル/12.25MB]

 トンネル・スノーシェッド長寿命化修繕計画(個別施設計画)(令和7年1月改定) [PDFファイル/4.59MB]

 トンネル・スノーシェッド長寿命化修繕計画(個別施設計画)(令和7年12月改定) [PDFファイル/4.51MB]

点検・診断

 平成24年12月に発生した笹子トンネル天井板落下事故がきっかけとなり、平成25年6月に道路法が改正され、平成26年7月から、トンネルや橋梁などの道路施設のうち、その異状等により道路の構造または交通に大きな支障をおよぼすおそれのあるものの点検は、近接目視により5年に1回の頻度で行うことが基本となりました。また、診断については、統一的な尺度で健全度の判定区分(I~IV)を設定し、診断を行うこととなりました。

区分

状態

I

健全

構造物の機能に支障が生じていない状態。

II

予防保全段階

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。

III

早期措置段階

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

IV

緊急措置段階

構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

点検・診断結果

 喜多方市の管理する道路橋のうち、早期に措置を講ずべき状態にある判定区分IIIとなる橋梁は35橋であり全体の約10%となっており、通行止めの措置を講ずべき判定区分IVとなる橋梁はありません。

〇橋梁

 橋梁定期点検・診断結果(令和8年3月末時点) [PDFファイル/127KB]

 

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